本文へ移動

よくあるご質問

使用方法

試算結果が表示されない。

まずは、「あなたの情報」を入力しているか、「結果を表示する」をクリックしているか、ご確認をお願いします。
それでも表示されない場合は、厚生労働省「「国民の皆様の声」募集 送信フォーム」に事象をご連絡ください。改善を検討いたします。

試算で使用された計算方法を確認することはできますか。

給付金・手当等の計算方法については、試算結果欄の各項目をクリックすれば確認できます。

かんたん試算ツールに対する質問がある場合、どうすればいいですか。

ツールに関するご質問については、育児休業等給付コールセンター(0570-200-406)にご連絡をお願いします。

かんたん試算ツールに対する意見・要望がある場合、どうすればいいですか。

ツールに関するご意見・ご要望については、厚生労働省「「国民の皆様の声」募集 送信フォーム」からご連絡をお願いします。

サイトの機能・仕様

入力した情報や試算結果は、厚生労働省などに収集、蓄積されますか。

入力した情報や試算結果は、サーバに保存されることはなく、データとして収集、蓄積はされません。

手当・給付金等の内容・手続き

各手当・給付金の概要を教えてください。
  • 出産育児一時金 子どもが生まれたときに1人につき50万円を支給する制度
  • 出産手当金 健康保険等に加入する労働者が産休期間中に給与が支払われない場合に、産休前の給与の3分の2を支給する制度
  • 育児休業給付 原則1歳未満の子どもを育てるために育児休業をする場合に、休業前の給与の67%を支給する制度
  • 出生後休業支援給付金 原則両親ともに14日以上育児休業をする場合に、育児休業給付に上乗せして13%を支給する制度
出産育児一時金・出産手当金の内容・手続きについて聞きたい。
出産育児一時金、出産手当金に関するお問い合わせ先は、加入されている協会けんぽ、健康保険組合等になります。協会けんぽ又は健康保険組合の連絡先は、勤務先の人事・労務担当者にご確認をお願いします。
育児休業給付・出生後休業支援給付金の内容・手続きを知りたい。

厚生労働省ホームページに給付金の内容・手続きに関する動画やパンフレットを掲載していますので、まずはこちらをご確認ください。

自分が出生後休業支援給付金に該当するか、手続きについて知りたい。

簡易診断ツールで、要件に該当するか否かや、育児休業の取得対象期間を確認することができます。

産休・育休中の社会保険料の免除とは何ですか。免除を受けるためには何か手続きが必要ですか。

健康保険・厚生年金保険に加入している方は、産休・育休中、勤務先が年金事務所又は健康保険組合に申出書を提出することで、社会保険料が免除になります。詳しくは、勤務先の人事・労務担当者にご相談をお願いします。

手当や給付金がいつ頃支払われるか知りたい。

手当や給付金によって申請時期が決まっています。

  • 出産手当金 産前・産後休業の終了後にまとめて申請、産前休業後や産後休業後など複数回に分けて申請できます。
  • 育児休業給付金 はじめて申請する場合は、育児休業開始日から2か月経過後から申請可能となり、育児休業開始日から4か月を経過する月の末日までに申請します。

※出生後休業支援給付金の申請は、原則育児休業給付の申請と同時に行います。
※子どもの出生後8週間以内に最大28日まで取得できる産後パパ育休を利用する場合は、別に申請時期があります。

手当や給付金は、各申請先機関に申請書類を提出後、支給要件を満たしているか等を確認の上、支給が決定されます。申請書類の提出から支給決定までの期間は、申請状況などによって前後します。支給決定後は概ね1週間程度で振り込まれます。
なお、申請書類が実際に提出されているかや提出された時期については、勤務先の人事・労務担当者にご確認ください。

育児休業給付の試算結果

育児休業給付金/育児休業給付の対象期間が1歳までしか表示されないのはなぜですか。

育児休業給付金/育児休業給付は、原則、子どもが1歳になる前まで支給されます。それ以降は、保育所に入所できない場合などの延長事由に該当する場合に限られますので、原則の期間までを表示しています。延長に関しては、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」の32~35ページをご覧ください。

どのような場合に、試算結果と実際の支給額が変わりますか。
試算結果と実際の支給額が異なるのは、以下①や②のような場合です。
  1. 支給額の計算に用いる休業開始前の賃金額は、休業前の勤務状況によって計算方法や使用する額が変わります。このため、例えば、休業前の給与が減額になっていたなどの場合は、試算結果と実際の支給額が異なる場合があります。
  2. 支給額の計算に用いる上限額は、令和7年8月1日~令和8年7月31日の間に適用される額(16,110円)を使って計算しています。上記以外の期間については、上限額が異なりますので、計算結果が変わる場合があります。
  • 休業開始前の賃金額を正確に確認されたい場合は、育児休業開始後に勤務先経由でハローワークに休業開始前賃金の届出と受給資格確認を行ってください。
支給額はどのように計算されますか。

原則、休業開始前の6か月間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月に限る。)の賃金総額を180で除した額が休業開始前の賃金日額になります(上限額・下限額あり)。
なお、産前産後休業に引き続き育児休業を取得した場合は、原則、産前産後休業開始前の賃金額が算定対象になります。
また、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月が算定対象になります。
賃金日額の30日分(※)に支給率を乗じた額が1対象期間あたりの支給額になります。(※職場復帰等により休業を終了する対象期間は、対象期間の初日から休業を終了する日までの日数分)
支給率は、育児休業給付金が180日までが67%(181日以降は50%)、出生後休業支援給付が13%になります。

試算結果の詳細について、対象期間に育休を取得した日数が30日と31日の場合があるのに、支給額が変わらないのはなぜですか。

育児休業給付金は、原則1か月を30日として支給額を計算するためです。

かんたん試算ツールに戻る